徒然貞奴

2014年に産まれた娘の成長期あれこれです。

育休中の配偶者控除と仕事復帰年の配偶者特別控除が戻ってきたお話。

長いタイトルですがそのままです!!!!

 

私は平成26年9月に出産して、その年の10月末から1年半育児休暇を取得しました。

派遣社員でしたが産休・育休ともに取得できました。

 詳しくはこちらの記載しております。 

sadasonam.hatenablog.com

 

育児休暇中は育児休業給付金をいただいていました。

そして平成28年5月に派遣の仕事の復帰を果たした訳です。

 

今思うと出産・育児でいろいろお手当てがいただけて本当!にありがたかったです。

 

さて、その間旦那氏の扶養には入ってませんでした。

その間は手当ももらってたし、社会保険も派遣会社負担で入っていたので、旦那氏の会社の総務の方も「じゃあ扶養には入らないね」って事で、私もそう思ってました。

なので配偶者控除も華麗にスルー!しておりました。

扶養にはいってなければもらえないと勝手に思ってたんですね。

 

それが覆されたのが娘の保育園の保育料計算の時、市役所に平成27年度の課税証明書などをもって行った時です。

(保育料の算出は夫婦の課税状況で決まります)

で、市役所の職員さんに「27年度に配偶者控除の手続きしてませんね?」と言われ、そうだと答えると「手続すると住民税が安くなるのと、払いすぎた所得税が帰ってきますよ」と言われたのです。

 

ええええええー!そうなの???育児休業の手当てもらってたのに????と軽くパニック。

そうなんです、育休の手当ては非課税なので収入に入れないそうなんです。

なので、社会保険の関係で扶養に入ってなかったとしても、給与収入がないので配偶者控除の対象になるのです!!!!

 

知らなかった!

 

さっそく手続したいと申し出て住民税の方はその場で手続してくれました。

しかし所得税は税務署が担当なので、そちらでやってねとの事。

 

調べるとこちらから書類が作れるそうな。。。

【確定申告書等作成コーナー】-TOP-画面

上のページから作成開始をクリックすると

【確定申告書等作成コーナー】-税務署への提出方法の選択

になるので、e-taxか書面で提出かを選んで源泉徴収票に沿った金額を入れていくだけです。

私はこちらの方のブログを参考にしました。

めちゃくちゃわかりやすかったです。

shokonoaruie.com

 

入力していくと還付金が計算されて○○○円戻りますって教えてくれます。

私は27年度分と、念のため28年度分も入力しました。すると。。。

 

28年度分も配偶者特別控除の対象になってることが判明!

27年分の半額ほどの金額が返ってくることも判明!!!!!

入力して書類を出すなら全然お金も何もかからないので、とりあえず入力してみる事をお勧めします!!!

 

私自身は出産時の医療控除の手続きでe-taxができるようにしてたのですが、今回は旦那氏の代理でやってたのでe-taxではなく書類をプリントアウトして税務署に持っていきました。

 

担当の税務署によって対応は違うと思いますが、家の管轄の税務署はかなりの塩対応。。。わざわざ行く価値はまるでなかったです。

※書類の不備は全然見てくれず、間違いがあったら連絡するからまた来いって対応でした。

プリントアウトしたものと必要書類(マイナンバーとか)を郵送でもいいそうなので、個人的にはそちらをお勧めします。上記のブログの方もそうされてました。

 

その手続きをして1ヶ月後ほどでハガキで還付のお知らせが来て無事振り込まれました。

 

払いすぎた税金は言わないと帰ってこないのはどうかと思うのですが、意外に簡単にできるので育休を取ってたお母さま方は試してみるのも手かと思います!

 

さて、その還付金ですが。。。。

旦那氏の払い忘れていた3年ほど前の住民税に消える予定ですorz

税金から税金へ。。。。まあ負担が少なくなったので良しとします。